【要介護申請のやり方】とても簡単!介護保険の要介護認定の申請方法(65歳以上の方の場合)

介護保険証の写真

ももたん
ももたん

おばあちゃんやおじいちゃんの介護保険の使い方を教えてください。

介護保険ってすぐに使えるの?

どうやったら使えるの?

ひろさん
ひろさん

介護保険は65歳以上なら使えるよ!
ただし、要介護申請をして要介護認定を受けないといけないんだ。
でも介護保険の凄いところは申請したらその日から使えるんだよ。

今日は要介護申請のやり方を教えるよ😃

急いでいる方は見出しだけ読んでも流れが分かるようにしています。

1:【要介護申請のやり方】とても簡単!介護保険の要介護認定の申請方法(65歳以上の方の場合)

要介護のイメージ

「命に別条はないけど急にお父さんが倒れた🚑」

「最近、お母さんが認知症になったみたい。。😰」

「おじいちゃんが転んで足を折っちゃった。。😢」

そういう時に必要になるのが介護保険。

もしかしたらすでにご家族のうちの誰かが介護保険を利用したことがある方も多いと思います。

介護保険はこれからの社会ではなくてはならない公的な保険です。

今日はケアマネジャーの資格を持つひろさんが、介護認定の受け方をご紹介します!

2:事前に用意するもの。「主治医の情報」「介護保険証」「身分証明書」

要介護申請をするときに用意するもの

・主治医の情報(医師名、医療機関名、医療機関の住所、医療機関の連絡先、そしてもし分かれば最終受診日も)

・介護保険被保険者証(もし失くしていたら市区町村で再発行してくれます)

・申請する人の身分証明書や本人確認書類

まずは役所に行く前に、申請に必要なものを用意しましょう!

①「かかりつけ医」の情報(必須!)

役所の窓口で介護認定の申請書を書く時に、主治医の情報を書く欄があります。

これは、あとから「主治医意見書」という書類を、かかりつけの医師に書いてもらう必要があるからです。

事前に「病院名(クリニック名)」「担当医師名」「病院(クリニック)の住所」「病院(クリニック)の電話番号」、そして分かれば「最終受診日」を調べておきましょう!

もしわからない場合は「お薬手帳」と「診察券」を持っていくと良いです。

「お薬手帳」には、いつも飲んでいるお薬を処方した医師名が書かれています。

「診察券」には病院(クリニック)の住所、電話番号が書かれています。

②介護保険被保険者証(もしあれば)

65歳以上のかたなら「介護保険被保険者証」が勝手にご自宅に送られていると思います。

「介護保険被保険者証」を持っていきます。

もし紛失していても、、、まぁ大丈夫です😅

親子で離れて暮らしている場合、あわてて帰省して家中を探しても見つからないことは意外とよくあります😓

介護を受けようとする方の名前と生年月日、住所を伝えれば役所の方で被保険者番号などを調べてくれます😊

でもいちおう決まりなので、ご自宅に「介護保険被保険者証」がある場合は持って行きましょう!

ここでケアマネジャーから、1つお願いがあります!

「介護保険被保険者証」を持っていく前に写メを撮っていただくか、コピーを取っておいて頂けるとかなり助かります。

理由は、役所に「介護保険被保険者証」を提出してしまったら、被保険者証番号が分からなくなることが多く、私たちケアマネジャーが「ケアプラン」を作る時に困ることがあるからです。

各施設や各事業所のケアプラン作成ソフトの仕様にもよりますが、被保険者番号を登録しないとケアプランが作れないことがあります。

その場合は一旦ダミーの番号を入れて作成し、要介護認定が下りた時に改めて正しい番号を入力して修正します。

しかし、その時に他のスケジュールソフトなどに紐付けされている場合は修正すること自体が一苦労の時があります。

本来は施設や事業所の問題ではありますが、介護施設や事業所はそれほど多くの利益が出ないような仕組みになっているので(厚生労働省によって保険でもらえる介護報酬の上限が決められているので)、一度導入したソフトを変更することがなかなかできない事情があります。

そのため現場のケアマネジャーの余計な負担となることが割と多いので、事前に写メかコピーをいただけると本当に助かります🍀

③窓口に行く人の本人確認書類

被保険者による申請が原則ですが、実際はご家族が申請することが多いと思います。

その時は身分証明書を持って行きます。

免許証やパスポートでOKです!

顔写真入りの身分証明書がない場合は「医療保険被保険者証」「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」などのうち、2つを持って行きましょう。

介護保険被保険者証のみほん
介護保険被保険者証の見本
介護保険負担割合証のみほん
介護保険負担割合証の見本

注意!「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」の色は自治体によって異なります!

3:主治医がいなくても大丈夫!

大丈夫のイメージ

結論から言うと大丈夫です!

今までに病院に行ったことがない人が要介護認定を受けようとする時には、当然主治医がいませんよね😣

そんな人も多いので大丈夫なんです!

主治医がいない場合は市区町村の指定する医師、またはその市区町村の職員である医師が診断をしてくれることになっています🐶

気軽に主治医がいない旨を窓口の人に伝えましょう!

4:市区町村の役所に行って「要介護認定を受けたいんですけど、、」と言う

介護保険担当窓口のイメージ

主治医の情報を持ったら、落ち着いて住民票がある市区町村の役所に行きましょう!

お近くの「地域包括支援センター」というところでも申請できます。

近いところに行くのが良いと思います。

窓口に行くのは被保険者本人ということになっていますが、もちろんご家族でも大丈夫です。

むしろ多くの場合、ご家族が申請に行くことの方が現実的です。

担当の窓口は「介護保険課」や「高齢福祉課」など市区町村によって呼び方は様々ですが、総合受付か近くにいる職員さんに「要介護認定を受けたいんですけど、、」と言えばOK!

担当の課をすぐに案内してくれます。

私も仕事柄、よく色々な役所には行きますが、訪れる市区町村によって窓口の呼び名が違うので、いつも用件を伝えて案内してもらうようにしています😊

5:窓口で介護認定申請書に必要事項を記入すると、その日から介護保険が使える!

介護保険は申請したその日から利用が可能です

窓口で申請書をもらったら必要事項を記入します。

主治医の情報さえ持っていれば、これは簡単♪

窓口の人も丁寧に教えてくれます😊

逆に主治医の情報がなければ焦ります💦

くどいようですが、主治医の情報は事前にしっかりと準備しておきましょう。

記入が終わって申請書が受理されたら、その日から介護保険が使えます。

意外と知られていないのですが、介護保険は申請したその日から使えるんです!

申請をしたら数日後に連絡が来て、その後、市区町村の人がやってきます。

実際に被保険者となるかたの心身の状態を確認する「認定調査」というのをやりますが、その「認定調査」の日以前でも介護保険が使えます!(ただし、一点だけ例外があります。認定の結果、「自立」「非該当」となったら介護保険は使えません。その場合は使った介護サービスは保険が使えず全額自己負担となります)

せっかく困って申請したのに「自立」や「非該当」にならないようにするための工夫をこちらの記事(介護保険、認定調査のシュミレーションと入院中の対応)に書いています。もしよろしければこちらも参考にしてください。

ですから私の場合、もしお客様が困って施設に直接相談に来られたにもかかわらず、認定申請をしていないとわかったら必ず「もしできるなら、今日、帰りに区役所によって認定申請をしてください!」とアドバイスしていました。

逆に申請する日が遅れると、遅れた日数分は介護保険が使えないので、介護が必要だと思ったらなるべく早めに申請してください!

6:原則30日以内に認定が下りる

30日のイメージ

結論から言うと、自治体にもよりますが、東京都の場合は30日以上かかることが多いです。

それだけお年寄りの数が増えて、事務処理にかかる時間も増えているのだと思います。

しかし安心してください!

資格者証が手元に届かないので心配になるのですが、介護保険は申請日に遡(さかのぼ)って使えるので、申請さえしていれば心配する必要はありません。

さらに言うと、30日以内に認定ができない場合、市区町村は「暫定被保険者証」とともに認定が遅れる旨を通知することになっています。

ですから、利用している施設や居宅介護支援事業所から「介護保険被保険者証」の提出を求められた時にもしまだ届いてなければ、「暫定被保険者証」を提出すればOKです♪

暫定被保険者証
暫定被保険者証(見本は唐津市のものですが、他の自治体も同じです)

7:日本で住んでいる外国人も対象になる。しかし、海外に長期間住んでいる日本人は対象外

住民票のイメージ

在日外国人の場合、在留期間が3ヶ月以上あることなど一定の要件を満たすと被保険者として認められます。

逆に、日本人が海外に長期滞在していて日本に住民票がない場合は被保険者とはなりません。

「住民票要件」などと呼ばれることもありますが、「日本に住民票がある」ということが介護保険が申請できる条件となります。

もし長期で海外で暮らしていて日本に住民票がないお父さんやお母さんを日本で介護しようとすると、日本での住民票の取得するところから始めないといけません。

あと余談ですが、海外から日本に引越して介護をする場合、「そもそも飛行機の移動に体力的に耐えられるか?」「日本での生活様式に適用があるか?」「飲んでいる薬について日本の医師への引き継ぎはどうするか?」など、ケアマネジメント的にも確認することが多くなりますので、余裕を持って諸々の手続きをしなければいけないので注意が必要です。