40歳以上65歳未満の人の要介護認定について教えてください。
交通事故で要介護になっても介護保険を利用できるの?
40歳以上65歳未満の人は「第2号被保険者」と呼ばれ、65歳以上の人の「第1号被保険者」とは分けられているよ。
第2号被保険者は交通事故で要介護状態になっても65歳になるまでは介護保険が利用できないんだ。
そしてもう一つ大きな特徴は医療保険に加入していないといけないんだよ。
今日は第2号被保険者の要介護認定の申請について詳しく見ていきます。
もくじ🔖
1:【要介護申請のやり方】介護保険の要介護認定の申請方法(40歳以上65歳未満の人の場合)
40歳以上65歳未満の方の要介護認定の申請方法は65歳以上の方の申請方法とほとんど一緒ですが、ほんの少しだけ違います。
65歳以上の方が要介護状態になったら、理由を問わず利用できるのに対して、40歳以上65歳未満の方は「介護保険の特定疾病に該当していること」という制限があります。
また「医療保険に加入していること」という条件もあります。
今日は40歳以上65歳未満の方の要介護認定の申請の方法をご紹介します。
2:事前に用意するもの。「医療保険の被保険者証」「主治医の情報」「身分証明書」と「特定疾病名」
・医療保険の被保険者証
・主治医の名前、医療機関名、医療機関の住所、医療機関の電話番号
・身分証明書
・特定疾病名(以下の章を参照)
40歳以上65歳未満の方は、最初は「介護保険被保険者証」が手元にないので、申請をする時は「医療保険の被保険者証」を役所の窓口に提示します。
65歳以上の方と同様に主治医に意見書を書いていただく必要があるので、事前に「主治医の名前」「医療機関名」「医療機関の住所」「医療機関の電話番号」を調べておきましょう!
そして、40歳以上65歳未満の方と65歳以上の方の大きな違いは「40歳以上65歳未満の方が介護保険を利用する時は、介護が必要となっている原因が政令が定める特定疾病に限られる」ということです。
3:介護保険の特定疾病16種
介護保険法施行令では特定疾病として以下の16種が定められています。
①末期がん
②関節リウマチ
③ALS(筋萎縮性側索硬化症)
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥若年性認知症(初老期における認知症)
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これだけです。
したがって40歳以上65歳未満の人の場合、交通事故で要介護状態になっても介護保険は利用できません。
個人的には交通事故も介護保険でなんとかして欲しいと思うのですが、現状は自動車賠償責任保険や仕事中であれば労災保険、民間の自動車保険で対応しているところです。
余談ですが、よく若い人で「将来、年金はもらえないから年金は払わない」と言っている人もいますが、万一交通事故などで重い障害を負ってしまった場合は国の年金から「障害年金」というのが支払われるので、年金を払わないというのはあまり良い選択とは言えないと思います。
4:市区町村の役所に行って「介護認定を受けたいんですけど」という
・住民票がある役所の介護保険課の窓口
・近くの地域包括支援センター
住民票がある市区町村の役所、またはお近くの「地域包括支援センター」に行きましょう。
そこで要介護認定の申請が行えます。
原則は本人が行くことなのですが、本人は介護を必要とする状態になっている場合が多いので実際はご家族様や代理人が申請に行きます。
代理人として、家族や親族のほか、成年後見人、民生委員、介護相談員、社会保険労務士などが申請を行うことができます。
成年後見人にはご家族や親族にほかに弁護士、司法書士や行政書士の先生たちがなることが多いので、身内がいない人の場合は成年後見人にお願いすることがよくあります。
またそのほかに、法令で指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設(定員29名以下の小さな特別養護老人ホーム)、地域包括支援センターが申請の代行をすることが認められています。
5:窓口で介護認定申請書に必要事項を記入し受理されると、その日から介護保険が使えます!
65歳以上の方の場合の要介護認定の申請方法の記事でもお話ししましたが、40歳以上65歳未満の方の場合も同様で、役所の窓口で申請書が受理されたらその日から介護保険が利用できます!
ですから「介護が必要かな?」と判断したら1日でも早く申請に行きましょう!
認定調査はまたあとの問題です。
まずは「1日でも早く申請を出す」ということを覚えておきましょう。
6:原則30日以内に認定が下りる
40歳以上65歳未満の方の場合も、「市区町村による認定の申請に対する処分(認定・不認定の決定など)は、申請のあった日から原則として30日以内に行わなければならない」となっています。
しかしながら但し書きがあって「市区町村は、認定調査に日時を要する等特別な理由のある場合は、申請のあった日から30日以内に、見込期間と理由を通知して申請処理期間を延長することができる」ということになっています。
人口の多い都市部では申請してから認定が下りるまでに30日を超えることが多いのですが、最近は地方でも30日超える事が多い気がします。
7:日本に住んでいる外国人も対象になる。しかし、海外に長期間住んでいる日本人は対象外
グローバルな現代においては外国人も多く日本に住んでいます。
そして日本は、日本に住民票がある外国人に対して介護保険の利用を認めています。
目安は「3ヶ月以上日本に住んでいること」。
あくまでも「日本に住民票がある」ということが要件になります。
これは65歳以上の方の場合も同じです。
40歳以上65歳未満の方の場合は、そのほかに「医療保険に加入」していること。
そして「介護保険の16種類の特定疾病に該当していること」というのが要件に加わります。
外国人に関する記載は「厚生労働省の介護保険制度について」には載っていなかったので補足しました。
同じ人間として、困っているときはお互い様ですよね😊