【相続】孫を養子にした場合の法定相続割合の計算。ちょっとレアケース

おじいちゃんと孫の写真

ももたん
ももたん

相続って難しいですね。

ひろさん
ひろさん

人によっていろいろなケースがあるからね。今日はレアなケースですが孫を養子にしている場合の相続割合の計算についてお話しします。

1:【相続】孫を養子にした場合の法定相続割合の計算。ちょっとレアケース

結論から言うと、親が亡くなって養子にした孫は相続の時に他の相続人に比べて有利になることがあります。

詳細は図を使って説明します。

今日のお話は短めですが、人によってはとても大切な内容になっています。

親が死んでしまった孫を養子にしているケースに関係する人は必見ですので、ぜひ参考にしてください。

今回は、「諭吉さん」から見ると「孫であり、諭吉さんの養子」にもなった「ももちゃん」を例に説明します。

2:孫としての相続権、子としての相続権

今回は、諭吉さんが次男の子供である「ももちゃん」を「諭吉さんの養子」にしたというケースです。

「諭吉さん」から見ると子は「長男」「次男」「長女」の3人兄弟ですが、次男は子供(ももちゃん)が生まれてすぐに亡くなってしまったケースです。

そこで「諭吉さん」が次男の子供である「孫(ももちゃん)」を普通養子にしました。

2−1:子としての相続権

養子は養子縁組の日から「子」としての身分を取得します(民法第809条)。

そのため今回のように養父が亡くなったあと、ももちゃんには「子」としての相続権が発生します。

今回は「配偶者」と第1順位の「子」が相続権発生の対象となっていますので、配偶者は1/2。

残りの1/2を「子」の人数で分け分けします。

2−2:孫としての相続権

「夫の次男(ももちゃんから見るともお父さん)」はすでに亡くなっているケースですので、「孫」である「ももちゃん」は次男の代襲相続人となります。

代襲相続とは、本来、相続すべき死亡した人の子ども(今回の場合は次男)が既に亡くなっている場合はその孫が相続を引き継ぐことをいいます。

3:【結論】「子としての相続権」も「孫としての相続権」も両方取得できる

二つの側面を持つ少女の写真

結論ですが、今回ももちゃんは「養子としての相続権」も「代襲相続による相続権」も両方合わせて取得することになります(1951年9月18日民事甲第1881号民事局長回答)

今回のケースだと1/8(養子としての相続権)+1/8(孫としての相続権)の合計1/4が相続できることになります。

今回の話はあくまでも法定相続分の解説でしたが、当然「遺言」が存在する場合は遺言に従うことになりますので注意が必要です。

今日は短い解説でしたが以上です。